看護師の人員配置基準
看護師の人員配置基準とは、患者の人数に対する看護職員(看護師、准看護師)の人数のことです。この看護師の人員配置基準は、医療法によって定められています。
看護師の人員配置基準は病院の収入源である診療報酬と深く関係しています。看護師のの人員配置基準の高さと平均在院日数などによって病院が得る診療報酬が異なってくるからです。
看護師の人員配置を歴史的に見てみましょう。
1950(昭和25)年
「完全看護」という名称で診療報酬の中に看護独自の点数が設定される。
1958(昭和33)年
「完全看護」は、「基準看護」という名称に改められる。
当時、入院患者4人に対して看護要員(看護師、准看護師、看護補助者)1人「4対1」という配置基準が医療法に規定されていました。
1972(昭和47)年
「3対1」の特1類看護が設けられる。
1974(昭和49)年
「2.5対1」の特2類看護が設けられる。
1988(昭和63)年
「2対1」の特3類看護が設けられる。
このようにより高い基準が設定されてきました。
1994(平成6)年
「基準看護」を見直し、看護職員と看護補助者の評価を区別した「新看護体系」へと設定される。
現在は「新看護体系」として一般病院では「2対1」の看護職員の配置かつ看護師の割合が7割以上であり平均在院日数21日以内の場合に最も高い診療報酬上の評価がなされています。