医師国家試験とは
医師国家試験沿革
昭和21年医師実地修練制度に基づき、第一回医師国家試験が行われる。
昭和60年まで春・秋年二回行われていたが春に年一回となる。
平成6年より出題科目指定がなくなり、出題科目を全科とした総合問題形式となる。
平成13年より出題数が500問になり、試験日程が3日間となる。
平成16年までは毎年3月に行っていたが、平成17年より臨床研修義務化に伴い2月に行われる。
また平成13年~17年までの問題、解答は非公表であったが、平成17年11月11日に厚生労働省Web上にて公表となった。
受験資格
医師法第11、12条の規定に基づく。
学校教育法に基づく大学において、6年制の医学部にて医学の正規の課程を修めて卒業した者。
医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経た者。
外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が上記の二つと同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定した者。
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定した者。
※医師法第13条では、成年被後見人・被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者は、医師国家試験を受けることができないと記されている。
※医師法第14条では、精神病者、麻薬・大麻・あへん中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者には医師国家試験を受けさせないことがあると記されている。